報恩廟利用規約
日蓮宗本覚山妙泉寺 報恩廟(ほうおんびょう)の管理運営の規約について
日蓮宗本覚山妙泉寺では、永代供養墓「報恩廟」を皆様に安心してご利用いただくため、使用に関する権利と義務、および管理運営の規約を定めております。
本規定は、ご契約者様(使用者)と当寺との間での信頼関係を維持し、大切な故人様のご遺骨を永代にわたり責任を持ってお守りすることを目的としています。
お申し込みにあたっては、以下の各条項をご確認・ご了承いただきますようお願い申し上げます 。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当寺までお問い合わせください。
本規定は、ご契約者様(使用者)と当寺との間での信頼関係を維持し、大切な故人様のご遺骨を永代にわたり責任を持ってお守りすることを目的としています。
お申し込みにあたっては、以下の各条項をご確認・ご了承いただきますようお願い申し上げます 。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当寺までお問い合わせください。
- 第1条(名称および管理)
- 宗教法人妙泉寺(以下「当寺」という。)が管理運営する永代供養墓を「報恩廟」と称します。
- 第2条(使用の許可)
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1. 「報恩廟」を使用される方は、別途定める「妙泉寺永代供養墓『報恩廟』使用契約書」および本規定に同意のうえ、使用申込書を提出し、当寺の承諾を受け、所定の使用料等を納入した方に限り、その使用を許可します。
2. 当寺は、使用者に対し、当寺所定の使用許可証を交付します。
3. 使用許可証の紛失、汚損、毀損等による再発行には、当寺所定の手数料を申し受けます。 - 第3条(使用料および期間)
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1. 「報恩廟」の期間ごとの使用料は以下のとおりとします。なお、本使用料等納入後、年間管理料等の継続的な費用は一切発生しません。
- 三年間:六万円
- 五年間:十万円
- 十年間:二十万円
- 二十年間:三十万円
- 三十三年間:五十万円
- 第4条(戒名板への彫刻)
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1. 戒名板への名入れを希望される方は、別途以下の料金を納入していただきます。
- すべて記載(戒名+俗名+没日):二万円二千円(消費税込)
3. 使用者の申込内容に起因する誤記その他の修正費用は使用者の負担とし、当寺の責めに帰すべき誤記その他の修正費用は当寺の負担とします。 - 第5条(供養の方式・別途費用)
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1. 過去の宗旨・宗派は不問としますが、納骨後のご供養は日蓮宗の法式に則り、当寺住職乃至副住職が行います。
2. 使用料等には、法要時のお布施、塔婆料その他のご供養に関する費用は含まれておらず、必要に応じて当寺が別途案内します。 - 第6条(納骨時の提出書類)
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1. 使用者は、納骨に際し、当寺に対し、法令上必要な書類(埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証等)を提出しなければなりません。
2. 当寺は、書類の提出および確認が完了するまで、納骨その他の手続きを行わないことができます。 - 第7条(遺骨の保管および期間満了後の取扱い)
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1. 納められた遺骨の保管期間は、使用契約書および申込時に定めた期間とします。
2. 期間満了後に更新や改葬の手続きがなく、所定の通知・催告を経ても手続きが行われない場合、当寺は関係法令に従い、遺骨を指定の袋に移し替え、合祀墓へ改葬(合祀)することができます。
3. 合祀の際、不要となった骨壺は当寺において適切に処理・処分いたします。 - 第8条(遺骨の返還)
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1. 使用者の都合により遺骨の返還(改葬)を求めた場合、当寺は法令および使用契約書に従い、これに応じます。
2. 納骨の際に納入した使用料等は、理由の如何を問わず返却しません。
3. 既に合祀された遺骨は、いかなる場合も返還できません。 - 第9条(禁止事項および使用の取消し)
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1. 規定や契約への著しい違反、当寺の許可なき儀礼の強行、反社会的勢力への該当、不適切な物品の納入、その他寺院秩序を害する行為があった場合、使用許可を取り消すことがあります。
2. 使用許可を取り消された場合、使用者は当寺の指定する期間内に遺骨を引き取るものとします。その際、既納の費用は返却しません。 - 第10条(安置場所および参拝)
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1. 遺骨は「報恩廟」納骨段に安置しますが、管理上の必要がある場合、当寺は安置場所を変更することがあります。
2. 使用者および関係者は、屋外から参拝することができます。ただし、報恩廟の内部には、当寺の住職乃至副住職の立会いがない限り立ち入ることはできません。 - 第12条(規定の変更)
- 当寺は、法令改正や管理運営上の必要がある場合には本規定を改正することができ、その内容は相当な方法により周知するものとします。
- 第13条(協議事項)
- 本規定に定めのない事項や疑義が生じた事項については、関係法令および社会通念に照らし、当寺と使用者が誠意をもって協議のうえ定めるものとします。
- 第14条(施行期日)
- この規定は、令和八年四月一日より施行します。
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